※この記事は闘病記です。evaの出てくる日常ブログではありませんので閲覧ご注意ください。
主さんの皮膚筋炎闘病記【59】<はじめての更新@特定医療費(指定難病)受給者証>
紛らわしくて申し訳ありませんが、闘病記はリアルタイム更新ではありません。
日付を入れていますので、そちらを参考にしてください。
◆医療費助成を受けることになったらまずやる手続きがこちら<難病申請>
◆還付金手続きはこちら<還付申請>
◆高額かつ長期(限度額引き下げ)の手続きはこちら<高額かつ長期>
◆「高額かつ長期」に伴う還付金申請はこちら<高額かつ長期の還付申請>
これまでの【特定医療費(指定難病)受給者証】についての流れを書くと・・・
2021年
8/1 <役所にて>難病申請
8/2 助成開始(~2022/8/31)
11月下旬 受給者証届く
12月から受給者証を窓口で使用
2022年
1月上旬 還付金申請(8-11月分)<郵送>
1/27 <役所にて>高額かつ長期申請
2/1 自己負担限度額引き下げ開始(~2022/8/31)
3月から高額かつ長期の受給者証を窓口で使用
3月上旬 還付金申請(2月分)<郵送>
3月末 更新申請書類が届く
:::(ここまでは以前の記事にまとめました):::
:::::今日の話はここから:::::
5/26 <役所にて>更新申請
8月上旬 新受給者証届く(~2023/8/31)
9月から新しい受給者証を窓口で使用
受給者証に関する手続きは、とにかく多い!
ひとつ手続きが終わると、次の手続き、それが終わるとまた次・・・といった感じで、この1年で役所には3回行き、郵送による手続きは2回しました。
最初のほうの手続きほど複雑で、それと比較することもあって、後になるほど手続きは簡単になっていきます。
前回「高額かつ長期」の還付申請を終えて1か月も経たないうちに、今度は「特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続のご案内」という書類が届きました。
新しい受給者証届いたばかりですが、次の受給者証の手続きです。
東京都ではこのような冊子と書類一式が届くので、この冊子を見ながら必要書類を準備していくだけなのですが、ここでは主の例をご紹介していきます。
主の受給者証の有効期間は「令和3年8月2日(新受給者証は令和4年2月1日)から令和4年8月31日」となっており、更新申請の受付期間は「令和4年4月1日から6月3日まで」との記載があります。
一見受付期間は長そうに見えますが、主治医(指定医)に『臨床調査個人票』(最初の申請のときにも書いてもらいました)を作ってもらわないといけないので、月に一度や隔月に一度の通院になっている方にとってはタイトなスケジュールです。
手続きにいちいち時間がかかるということは、これまでに痛感しているので、早め早めに動くことにします。
手続きに必要な書類は人によって異なりますので、更新される方はご自身でよく確認してください。
以下はあくまで【主の場合】ということでご了承ください。
◆全ての方が提出する書類
①特定医療費支給認定申請書(同封の書類)
②臨床調査個人票(同封の書類)
③個人番号に係る調書(同封の書類)
これらは更新のお知らせ書類一式の中に同封されています。
①③の書類に必要事項を記入。
②は主治医の先生に確認後、文書作成窓口等に提出します。
大きな病院では作成に2~3週間かかるので、早めに提出しておきましょう。
◆該当する方のみ提出する書類
④住民票
⑤健康保険証の写し
⑥保険者からの情報提供にかかる同意書(同封の書類)
⑦世帯の所得を確認するための書類
⑧公的年金等の収入等に係る申出書(同封の書類)
⑨生活保護受給証明書
⑩指定難病に係る医療費等の総額が確認できる書類
⑪小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
⑫世帯員の特定医療費(指定難病)受給者証の写し
⑬委任状(同封の書類)
主が必要な書類は⑤⑧⑩で、それ以外は不要です。
どれが必要なのかは、【更新手続のご案内】という冊子が同封されているのでそれをよく読んで自分で判断します。
このように羅列されていると威圧感、拒否感を感じてしまいますが、冷静に見ていけば難しいことはありません。
⑤は保険証をコピーしておくだけ。
⑧は書類が同封されているので、必要事項を記入。
⑩は「軽症かつ高額」「高額かつ長期」を申請する人に必要な書類で、少し複雑になるのでここだけ特記します。
「高額かつ長期」って、1月に手続き終えたばかりじゃないですか。
新しい受給者証も届いたばかりです。
ですが、残念ながらその新しい受給者証の有効期限が令和4年8月31日までなのです。
以前の記事にも少し書いたのですが、このように手続きが多くなってしまうのが面倒であれば、「途中で「高額かつ長期」の申請をせず、更新時に初回申請をする」という選択肢もあります。
どちらにするかは、「毎月の医療費」と「手間」を天秤にかけて考えるといいと思います。
細かい話になりますが、例を挙げて説明すると
毎月2万の上限額まで支払って通院していたとすると、途中で「高額かつ長期」の申請をした場合、はじめての更新までに6-7万円(6-7か月上限額が1万円になる)助成されることになるので、手間をかける甲斐はあるように思います。(人によりますが)
逆に毎月1万を少し超える(または通院のない月、1万を超えない月もある)くらいだと、数千円×数か月(たとえば3000円超えた月が3か月あったとして9000円)。
その金額と手間を天秤にかけて、手間が金額に見合わなければ途中申請はスルーしてもいいと思います。
主と同じ皮膚筋炎の場合は、薬代だけで1万は超えてくると思うし、途中で再燃などして高額の検査が入る等も考えられるので、体力や時間に無理がなければ、途中申請しておいたほうがいいと主は思います。
話が逸れたので戻します。
自分が「高額かつ長期」に当てはまるかどうかは以前の記事で説明したので、ここでは簡単に。
「(受給者証で)2割負担の金額で1か月あたり1万円以上支払った月が過去1年のあいだに6か月以上ある」人が該当者です。※難病に係る医療費に限る
該当する人は再び「高額かつ長期」の申請をするので、
ア)自己負担上限額管理票の写し(6か月分)
が必要になります。
ここでひとつ問題が。
管理票への記入が始まったのが12月なので、更新手続が始まる4月の時点では、12-3月までの4か月分しか証拠書類として添付できず、2か月分足りません。
過去の分は
イ)療養証明書←主の場合は使えません
ウ)医療費申告書及び領収書のコピー
で代用することができます。
これは初回の「高額かつ長期」申請時に作成したので、足りない2か月分の『医療費申告書』と領収書(念のため明細票も)コピーして添付すればOKです。
主は4月・5月の受診・投薬を終え、そのふた月分の管理票もコピーして添付しました。
上記の必要書類がそろったら、
◆窓口で提示するもの
⑭身元確認に必要なもの(マイナンバーカードまたは免許証等)
⑮個人番号の確認に必要なもの(マイナンバーカード)
⑯法定代理人であることを証明する書類
を持って、役所の窓口に向かいます。
役所の窓口は平日の日中、つまり自分の勤務時間内しか開いておりません。
半休を取って役所に行くと・・・
持参した書類がそろっていることを確認し、①の書類の控えを渡され、10分かからないくらいで受付終了。
10分のために半休・・・。(そうは言っても移動時間もあり、休憩時間では行けないので半休とるより仕方ない)
「皮膚筋炎」と書いて署名しただけ。
あとはすでに記入されていました。
2か月ちょっとで新しい受給者証と新しい管理票が届きました。
有効期間は「令和4年9月1日から令和5年8月31日」となっています。
前の管理票も数ページ残っていますが、新しい受給者証と合わせて9月から新しい管理票を使おうと思います。
これにて更新手続きは終了です。
【特定医療費(指定難病)受給者証】については、何か特別なことが起こらない限り、今後は1年ごとにこの更新手続きを繰り返すだけになるはずです。
最初の1年間はいろいろと複雑な手続きも多いですが、経済的にとてもありがたい制度なので、手続きを面倒がらずにぜひ活用してほしいと思います。
<更新時現在の薬>
ステロイド 2mg/タクロリムス 5mg
【朝】
・アレンドロン酸錠(土曜のみ)
・ダイフェン配合錠(1日おき)
・ランソプラゾールOD
・プレドニゾロン 2mg
・ミヤBM
・ウルソデオキシコール
・タクロリムス 3mg
・カンデサルタン 8mg
【昼】
・ミヤBM
・ウルソデオキシコール
【夜】
・ミヤBM
・ウルソデオキシコール
・タクロリムス 2mg
【外用薬】適宜
・タクロリムス軟膏
変化なし
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主さんの皮膚筋炎闘病記【59】<はじめての更新@特定医療費(指定難病)受給者証>
紛らわしくて申し訳ありませんが、闘病記はリアルタイム更新ではありません。
日付を入れていますので、そちらを参考にしてください。
◆医療費助成を受けることになったらまずやる手続きがこちら<難病申請>
◆還付金手続きはこちら<還付申請>
◆高額かつ長期(限度額引き下げ)の手続きはこちら<高額かつ長期>
◆「高額かつ長期」に伴う還付金申請はこちら<高額かつ長期の還付申請>
これまでの【特定医療費(指定難病)受給者証】についての流れを書くと・・・
2021年
8/1 <役所にて>難病申請
8/2 助成開始(~2022/8/31)
11月下旬 受給者証届く
12月から受給者証を窓口で使用
2022年
1月上旬 還付金申請(8-11月分)<郵送>
1/27 <役所にて>高額かつ長期申請
2/1 自己負担限度額引き下げ開始(~2022/8/31)
3月から高額かつ長期の受給者証を窓口で使用
3月上旬 還付金申請(2月分)<郵送>
3月末 更新申請書類が届く
:::(ここまでは以前の記事にまとめました):::
:::::今日の話はここから:::::
5/26 <役所にて>更新申請
8月上旬 新受給者証届く(~2023/8/31)
9月から新しい受給者証を窓口で使用
受給者証に関する手続きは、とにかく多い!
ひとつ手続きが終わると、次の手続き、それが終わるとまた次・・・といった感じで、この1年で役所には3回行き、郵送による手続きは2回しました。
最初のほうの手続きほど複雑で、それと比較することもあって、後になるほど手続きは簡単になっていきます。
前回「高額かつ長期」の還付申請を終えて1か月も経たないうちに、今度は「特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続のご案内」という書類が届きました。
新しい受給者証届いたばかりですが、次の受給者証の手続きです。
東京都ではこのような冊子と書類一式が届くので、この冊子を見ながら必要書類を準備していくだけなのですが、ここでは主の例をご紹介していきます。
主の受給者証の有効期間は「令和3年8月2日(新受給者証は令和4年2月1日)から令和4年8月31日」となっており、更新申請の受付期間は「令和4年4月1日から6月3日まで」との記載があります。
一見受付期間は長そうに見えますが、主治医(指定医)に『臨床調査個人票』(最初の申請のときにも書いてもらいました)を作ってもらわないといけないので、月に一度や隔月に一度の通院になっている方にとってはタイトなスケジュールです。
手続きにいちいち時間がかかるということは、これまでに痛感しているので、早め早めに動くことにします。
手続きに必要な書類は人によって異なりますので、更新される方はご自身でよく確認してください。
以下はあくまで【主の場合】ということでご了承ください。
◆全ての方が提出する書類
①特定医療費支給認定申請書(同封の書類)
②臨床調査個人票(同封の書類)
③個人番号に係る調書(同封の書類)
これらは更新のお知らせ書類一式の中に同封されています。
①③の書類に必要事項を記入。
②は主治医の先生に確認後、文書作成窓口等に提出します。
大きな病院では作成に2~3週間かかるので、早めに提出しておきましょう。
◆該当する方のみ提出する書類
④住民票
⑤健康保険証の写し
⑥保険者からの情報提供にかかる同意書(同封の書類)
⑦世帯の所得を確認するための書類
⑧公的年金等の収入等に係る申出書(同封の書類)
⑨生活保護受給証明書
⑩指定難病に係る医療費等の総額が確認できる書類
⑪小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
⑫世帯員の特定医療費(指定難病)受給者証の写し
⑬委任状(同封の書類)
主が必要な書類は⑤⑧⑩で、それ以外は不要です。
どれが必要なのかは、【更新手続のご案内】という冊子が同封されているのでそれをよく読んで自分で判断します。
このように羅列されていると威圧感、拒否感を感じてしまいますが、冷静に見ていけば難しいことはありません。
⑤は保険証をコピーしておくだけ。
⑧は書類が同封されているので、必要事項を記入。
⑩は「軽症かつ高額」「高額かつ長期」を申請する人に必要な書類で、少し複雑になるのでここだけ特記します。
「高額かつ長期」って、1月に手続き終えたばかりじゃないですか。
新しい受給者証も届いたばかりです。
ですが、残念ながらその新しい受給者証の有効期限が令和4年8月31日までなのです。
以前の記事にも少し書いたのですが、このように手続きが多くなってしまうのが面倒であれば、「途中で「高額かつ長期」の申請をせず、更新時に初回申請をする」という選択肢もあります。
どちらにするかは、「毎月の医療費」と「手間」を天秤にかけて考えるといいと思います。
細かい話になりますが、例を挙げて説明すると
毎月2万の上限額まで支払って通院していたとすると、途中で「高額かつ長期」の申請をした場合、はじめての更新までに6-7万円(6-7か月上限額が1万円になる)助成されることになるので、手間をかける甲斐はあるように思います。(人によりますが)
逆に毎月1万を少し超える(または通院のない月、1万を超えない月もある)くらいだと、数千円×数か月(たとえば3000円超えた月が3か月あったとして9000円)。
その金額と手間を天秤にかけて、手間が金額に見合わなければ途中申請はスルーしてもいいと思います。
主と同じ皮膚筋炎の場合は、薬代だけで1万は超えてくると思うし、途中で再燃などして高額の検査が入る等も考えられるので、体力や時間に無理がなければ、途中申請しておいたほうがいいと主は思います。
話が逸れたので戻します。
自分が「高額かつ長期」に当てはまるかどうかは以前の記事で説明したので、ここでは簡単に。
「(受給者証で)2割負担の金額で1か月あたり1万円以上支払った月が過去1年のあいだに6か月以上ある」人が該当者です。※難病に係る医療費に限る
該当する人は再び「高額かつ長期」の申請をするので、
ア)自己負担上限額管理票の写し(6か月分)
が必要になります。
ここでひとつ問題が。
管理票への記入が始まったのが12月なので、更新手続が始まる4月の時点では、12-3月までの4か月分しか証拠書類として添付できず、2か月分足りません。
過去の分は
ウ)医療費申告書及び領収書のコピー
で代用することができます。
これは初回の「高額かつ長期」申請時に作成したので、足りない2か月分の『医療費申告書』と領収書(念のため明細票も)コピーして添付すればOKです。
主は4月・5月の受診・投薬を終え、そのふた月分の管理票もコピーして添付しました。
上記の必要書類がそろったら、
◆窓口で提示するもの
⑭身元確認に必要なもの(マイナンバーカードまたは免許証等)
⑮個人番号の確認に必要なもの(マイナンバーカード)
⑯法定代理人であることを証明する書類
を持って、役所の窓口に向かいます。
役所の窓口は平日の日中、つまり自分の勤務時間内しか開いておりません。
半休を取って役所に行くと・・・
持参した書類がそろっていることを確認し、①の書類の控えを渡され、10分かからないくらいで受付終了。
10分のために半休・・・。(そうは言っても移動時間もあり、休憩時間では行けないので半休とるより仕方ない)
「皮膚筋炎」と書いて署名しただけ。
あとはすでに記入されていました。
2か月ちょっとで新しい受給者証と新しい管理票が届きました。
有効期間は「令和4年9月1日から令和5年8月31日」となっています。
前の管理票も数ページ残っていますが、新しい受給者証と合わせて9月から新しい管理票を使おうと思います。
これにて更新手続きは終了です。
【特定医療費(指定難病)受給者証】については、何か特別なことが起こらない限り、今後は1年ごとにこの更新手続きを繰り返すだけになるはずです。
最初の1年間はいろいろと複雑な手続きも多いですが、経済的にとてもありがたい制度なので、手続きを面倒がらずにぜひ活用してほしいと思います。
<更新時現在の薬>
ステロイド 2mg/タクロリムス 5mg
【朝】
・アレンドロン酸錠(土曜のみ)
・ダイフェン配合錠(1日おき)
・ランソプラゾールOD
・プレドニゾロン 2mg
・ミヤBM
・ウルソデオキシコール
・タクロリムス 3mg
・カンデサルタン 8mg
【昼】
・ミヤBM
・ウルソデオキシコール
【夜】
・ミヤBM
・ウルソデオキシコール
・タクロリムス 2mg
【外用薬】適宜
・タクロリムス軟膏
変化なし
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